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○パスポートの切り替えは、有効期限の1年前から可能ですが、非IC旅券(2006年3月19日までに申請されたパスポート)からIC旅券へ切り替える場合には、有効期間が1年以上あっても可能です。
○現在有効なパスポートの査証欄(ページ)が残り少なくなった場合にも切り替えが可能です。
必要書類等は次の通りです。
(1)日本旅券(パスポート)
(2)現地身分証明書
○長期滞在者の方 米国のビザ
○永住者の方 グリーンカード
○二重国籍の方 米国のパスポート又は出生証明書
(3)申請書
○一般旅券発給申請書: 1通(窓口備え付け)
① 申請する旅券の種類によって用紙が異なります。申請者が20歳以上の場合には、
10年有効旅券申請書または5年有効旅券申請書の何れか一方を選択してください。
申請者が20歳未満の場合には、5年有効旅券のみ申請することができます。
② 申請者が未成年の場合には、申請書裏面の法定代理人欄に親権者(父又は母)の
署名が必要となります。
○非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書: 1通(窓口備え付け。外国式の名前の表記をご希望の方のみ。)
(4)写真: 1葉( 45 ミリメートル X 35 ミリメートル= 7/4 × 11/8 インチ)
( 顔の縦の長さが34 ± 2 ミリメートル)
6ヶ月以内に撮影した申請者本人のみの正面、無帽、無背景のもの。 スピード写真等不鮮明なものでは使用できません(デジタルカメラ写真でプリント状況等が悪い場合、再提出をお願いすることがありますのでご了承下さい)。
(5)戸籍謄(抄)本: 1通(発行後6ヶ月以内)
(6)手数料
以下の場合には、パスポートの新規発給を申請して頂くことになります。
○パスポートが失効した場合
○記載事項 (氏名、本籍等)に変更が生じたことにより新規発給を申請される場合
(婚姻等により氏名、本籍の変更があった場合は、追記ページで記載事項を訂正することも可能です)
○ 新生児等が初めてパスポートを申請される場合
(注)結婚された際やお子さんがお生まれになった際には、法律で定められた期限内に戸籍関係の届出(婚姻届、出生届等) を行って頂く必要があります。
申請に必要なものは次のとおりです。
(1)現地身分証明書等
長期滞在者の方 米国のビザ
永住者の方 グリーンカード
二重国籍の方 米国のパスポート又は出生証明書
(2)申請書
○一般旅券発給申請書: 1通(窓口備え付け)
① 申請する旅券の種類によって用紙が異なります。申請者が20歳以上の場合には、
10年有効旅券申請書または5年有効旅券申請書の何れか一方を選択してください。
申請者が20歳未満の場合には、5年有効旅券のみ申請することができます。
② 申請者が未成年の場合には、申請書裏面の法定代理人欄に親権者(父又は母)の
署名が必要となります。
○非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書:
1通(窓口備え付け。外国式の名前の表記をご希望される方のみ)
(3)写真: 1葉( 45 ミリメートル X 35 ミリメートル= 7/4 × 11/8 インチ)
( 顔の縦の長さが34 ± 2 ミリメートル)
6ヶ月以内に撮影した申請者本人のみの正面、無帽、無背景のもの。 スピード写真等不鮮明なものでは使用できません(デ ジタルカメラ写真でプリント状況等が悪い場合、再提出をお願いすることがありますのでご了承下さい)。
(4)戸籍謄(抄)本: 1通(発行後6ヶ月以内)
(5)手数料
氏名や本籍地がかわった場合、以下の手続きを行って下さい。
(1)婚姻等によりパスポートの記載事項に変更が生じた場合(記載事項の変更)
次のうち、いずれか一つの手続きが必要です。
○婚姻等によりパスポートの記載事項に変更が生じた場合には、新しい身分事項に基づいて新規発給(パスポートの切り替え) を申請することができます。手続きの詳細については新規発給の項をご覧下さい。
○変更した事項が氏名または本籍だけの場合、旅券の新規発給を受ける代わりに、現在所持している旅券の追記のページに訂 正事項を記載することも可能です。但し、機械読み取り部分やラミネートされている身分事項のページには訂正されません(所 持人自署(パスポート上のサイン)も変更できません)。出入国手続きの際に追加的な説明が必要となる等不都合が生じる可能 性も考えられますので新規発給をお勧めします。
上記不都合をご了解の上、追記による訂正を希望される方は以下の書類をご用意下さい。
①一般旅券訂正申請書 1通(当事務所備え付け)
②変更後の戸籍抄(謄)本 1通(6ヶ月以内に発行されたもの)
③訂正を受けようとするパスポート
④外国人との婚姻により戸籍上の氏(姓、苗字)がかわった場合には、公的機関が発行した証明書等(例:婚姻証明書、グ リーンカード)
⑤手数料
※外国式の名前の表記又は併記を希望される方は外国式の名前の表記のページをご覧下さい。
(2)戸籍に変更はないが、外国人との婚姻等の理由により日常的に使用している外国人配偶者の姓や旧姓をパスポートに表記する必要がある場合(別名の追記)
○戸籍の氏名に変更がない場合でも、外国人との婚姻等により配偶者の氏(姓: Last Name)を別名として併記(戸籍上の氏の後にカ ッコ書き)することを希望される場合には、パスポートの新規発給を受けることが可能です。手続きの詳細については新規発給 の項をご覧下さい。
○現在お持ちの有効なパスポートの追記ページに別名を記載することも可能です。但し、追記された情報はパスポートの身分事 項のページには反映されません。出入国の際に追加的な説明が必要となる等不都合が生じる可能性も考えられますので新規 発給をお勧めします。
上記不都合をご了解の上、追記による訂正をご希望の方は以下の書類をご用意下さい。
①一般旅券訂正申請書 1通(当事務所備え付け)
②変更後の戸籍抄(謄)本 1通(6ケ月以内のもの)
③訂正を受けようとする旅券
④公的機関が発行した証明書等(例:婚姻証明書)
⑤手数料
※外国式の名前の表記又は併記を希望される方は外国式の名前の表記の項をご覧下さい。
パスポートの新規発給を受けるためには通常1週間程度必要です。
新規発給までの時間的余裕がある → 盗難・紛失・焼失のための新規発給の項へ
新規発給までの時間的余裕がない → 帰国のための渡航書の項へ
<交付までの流れ>
(1)最寄りの警察 (アラスカ州警察、滞在中の都市・自治体の警察、空港警察など) へ、紛失の事実を通報 し、警察より警察証明書(Police report)を入手してください。
<主な警察署>
アンカレジ
Anchorage Police Department
4501 Elmore Rd, Anchorage Alaska 99507
TEL 907-786-8801 又は 907-786-8500
フェアバンクス(市内)
Fairbanks Police Depatment
911 Cushman Street,Fairbanks Alaska 99701
TEL 907-450-6500
フェアバンクス(市外)
State Trooper
TEL 907-415-5100
(2)当事務所( 907-562-8424) へ、紛失の概要並びに帰国の事情を通報 してください。
(3)下記の必要書類等を準備 してください。特に、申請者が日本国籍を有することを証する書類 (写でも可)を携帯していない場合には、本邦の留守宅家族などを通じ早急に手配するよう努めてください。
<必要書類等>
その他の書類が必要になる場合がありますのでご留意ください。
(1)紛失一般旅券等届出書 1通(当事務所備え付け)
(2)一般旅券申請書 1通(当事務所備え付け)
(3) 日本国籍を有することを立証する書類: 1通(写しでも可)
戸籍謄(抄)本、本籍の記載された住民票、本邦の自動車運転免許証、本籍の記載された公的健康保険証、又は、紛失した旅券の写しなど。
(4)警察証明書(Police report) 1通
警察(又は消防)署に紛失等の届を行ったことを証する書類。この証明書の入手に時間を要する場合には、ケース・ナンバーをお知らせください(ケース・ナンバーはPolice reportに明記されています)。
(5)写真: 2葉( 45 ミリメートル X 35 ミリメートル= 7/4 × 11/8 インチ)
( 顔の縦の長さが34 ± 2 ミリメートル)
6ヶ月以内に撮影した申請者本人のみの正面、無帽、無背景のもの。 スピード写真等不鮮明なものでは使用できません(デジタルカメラ写真でプリント状況等が悪い場合、再提出をお願いすることがありますのでご了承下さい)。
(6)手数料
旅券を紛失・盗難被害・焼失(以下、紛失等)した場合に、旅券の新規発給を受けるいとまがなく、 緊急に帰国の必要 がある方は、「帰国のための渡航書」を申請することができます。
<手続に要する時間・渡航(帰国)経路の制限・渡航書有効期間等>
(1)帰国のための渡航書(以下、渡航書)は、申請者の日本国籍の確認 、その他の申請書類の審査を経、通常、 即日或いは翌日に交付致します。
(2)渡航書は、直行帰国 (但し、航空機乗り継ぎ経由地寄港は可)のために発給されますので、その後の周遊旅行はできませ
ん。また、渡航書の有効期間は、帰国のために最小限度必要な日数を指定します。(なお、有効期間内であっても、所持人が帰国したときに失効します。)
(3)また、渡航書が発給申請に先立ち、「紛失一般旅券等届出書」を受け付け、残存有効期間のある 紛失旅券の失効手続 を行います。その後は紛失旅券が発見されてもご使用はできません のでご注意ください。帰国後、新たな旅券が必要になった場合には、当該渡航書を提出の上、旅券新規発給申請を行ってください。(使用後の渡航書を都道府県旅券センターへ持参ください。)
<旅券の紛失等が判明した後、帰国のための渡航書申請・交付までの流れ>
(1)最寄りの警察 (アラスカ州警察、滞在中の都市・自治体の警察、空港警察など) へ、紛失の事実を通報 し、警察より警察証明書(Police report)を入手してください。
<主な警察署>
アンカレジ
Anchorage Police Department
4501 Elmore Rd, Anchorage Alaska 99507
TEL 907-786-8801 又は 907-786-8500
フェアバンクス(市内)
Fairbanks Police Depatment
911 Cushman Street,Fairbanks Alaska 99701
TEL 907-450-6500
フェアバンクス(市外)
State Trooper
TEL 907-415-5100
(2)当事務所( 907-562-8424) へ、紛失の概要並びに緊急帰国の事情を通報 してください。
(3)下記の必要書類等を準備 してください。特に、申請者が日本国籍を有することを証する書類 (写でも可)を携帯していない場合には、本邦の留守宅家族などを通じ早急に手配するよう努めてください。
<帰国のための渡航書発給手続の際の必要書類等>
その他の書類が必要になる場合がありますのでご留意ください。
(1)紛失一般旅券等届出書 1通(当事務所備え付け)
(2)帰国のための渡航書申請書 1通(当事務所備え付け)
(3) 日本国籍を有することを立証する書類: 1通(写しでも可)
戸籍謄(抄)本、本籍の記載された住民票、券面上、本籍の確認ができる運転免許証、本籍の記載された公的健康保険証、又は、紛失した旅券の写しなど。
(4)警察証明書(Police report) 1通
警察(又は消防)署に紛失等の届を行ったことを証する書類。この証明書の入手に時間を要する場合には、ケース・ナンバーをお知らせください(ケース・ナンバーはPolice reportに明記されています)。
(5)写真: 2葉 ( 45 ミリメートル X 35 ミリメートル= 7/4 × 11/8 インチ)
( 顔の縦の長さが34 ± 2 ミリメートル)
6ヶ月以内に撮影した申請者本人のみの正面、無帽、無背景のもの。 スピード写真等不鮮明なものでは使用できません(デジタルカメラ写真でプリント状況等が悪い場合、再提出をお願いすることがありますのでご了承下さい)。
(6)帰国航空券 1通
旅券とともに航空券も紛失した場合には、再発行された航空券或いは、予約確認証 をご準備ください。
(7)その他資料
緊急に帰国することが必要であることを示す資料(旅行日程表 、業務日程表など)、申請者の渡航歴の説明書、同行者、身元保証人(がいる場合)の身分証明書など
(8)手数料
パスポートの査証欄が不足した場合、パスポート1冊につき1回に限り40ページの冊子を追加することができます。なお 、ページの追加ではなくパスポートを新たに作りかえたい場合、もしくは 1度増補しても再度査証ページが不足した場合には、パスポートの切替発給を申請して下さい。
(申請に必要なもの)
○査証欄増補申請書 1通(当事務所備え付け)
○有効なパスポート
○手数料
パスポート上の氏名は、原則として戸籍に基づきヘボン式ローマ字で表記されます。
スミス、花子さんの場合 姓: SUMISU 名:HANAKO
スミス、マイケル太郎さんの場合 姓: SUMISU 名:MAIKERUTARO
但し、外国人と婚姻された場合、両親のいずれかが外国人の場合、外国で生まれたため二重国籍になった場合等において、必要と認められる場合には以下の方法で外国式の綴りをパスポート上に表記することが可能です。
(注)外国人と外国の方式により婚姻した場合、少なくとも一方が日本人である夫妻から子供が生まれた場合は、日本側(大使館、総領事館等)に対しても法律で定められた期限内に戸籍関係の届出を行って頂く必要がありますのでご注意下さい。
ケース1(非ヘボン式氏名表記):外国式氏名が戸籍に記載されている場合
国際結婚により戸籍上の姓が外国式の姓となっている場合、両親のいずれかが外国人のため戸籍上の名が外国式の名となっている場合、または両親とも日本人ですが米国で出生したため日米二重国籍となっている場合等には、必要に応じて、戸籍上の氏 /名をヘボン式ではなく、外国式の綴りで表記することが認められます。
○国際結婚により戸籍上の姓をスミスにしたスミス、花子さんの場合(戸籍法上の氏の変更届出をされた方)
姓: SMITH 名:HANAKO
○二重国籍者で戸籍上に外国式の名前が記載されているスミス、マイケル太郎さんの場合
姓 : SMITH 名 : MICHAEL TARO
○外国式の綴りでの表記を希望する場合は、旅券申請の際に次の書類を併せて提出 (示)して下さい。
非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書 1通
外国式氏名の綴りが確認できる外国政府等が発給した公的書類の原本
例:婚姻証明書、米国旅券、出生証明書等
有効期間内のパスポートの更新であっても、新たに非ヘボン式氏名表記を希望する場合は、6ヶ月以内に発行された戸籍謄( 抄)本 1通
ケース2(別名併記): 戸籍に記載されていない外国式の氏名を使用している場合
国際結婚したが戸籍上の氏を変更していない場合、二重国籍である等の理由により、戸籍に記載されていない外国式氏名をパスポート上に記載することを希望される際には、必要に応じて、その氏名をヘボン式ローマ字で記載された戸籍上の姓名の後にカッコ書きで併記することが認められます。
○ジョンソンさんと婚姻したが、戸籍上の姓を変更していない鈴木桃子さんの場合
姓: SUZUKI(JOHNSON) 名:MOMOKO
○二重国籍で、米国の出生証明書にはアンドリュー・ジョンソンと記載されているが、日本の戸籍には日本式の氏名が記載されている鈴木健司さんの場合
姓: SUZUKI(JOHNSON) 名:KENJI(ANDREW)
○二重国籍者で、日本の戸籍には日本式の名前が記載されているが、外国の出生証明書には外国式のミドルネーム(アシュリー)が表示されている鈴木純子さんの場合
姓: SUZUKI 名:JUNKO(ASHLEY)
外国式の氏名のカッコ書きを希望される場合には、旅券申請の際に次の書類を併せて提出 (示)して下さい。
○非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書 1通(当事務所備え付け)
○外国式氏名の綴りが確認できる外国政府等が発給した公的書類 (原本)
例:婚姻証明書、米国旅券、出生証明書等
○有効期間内のパスポートの更新であっても、新たに別名併記を希望する場合は6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本 1通
ケース3:上記の二つの表記方法を併用することも可能です。
○米国出生証明書は米国人父の姓をとってウィリアムス、パトリシアで、日本の戸籍は母の姓の佐藤となっている佐藤、パトリシアさんの場合
姓: SATO(WILLIAMS) 名:PATRICIA
外国式の綴りの表記とカッコ書きの併用を希望される場合には、旅券申請の際に次の書類を併せて提出 (示)して下さい。
非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書 1通(当事務所備え付け)
外国式氏名の綴りが確認できる外国政府などが発給した公的書類 (原本)
例:婚姻証明書、米国旅券、出生証明書等
有効期間内のパスポートの更新であっても、新たに非ヘボン式氏名表記・別名併記を希望する場合は、6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本 1通
通常5勤務日(1週間)以降に交付します。手数料は受け取りの時にお支払い頂きます。(現金のみ。おつりのないようご用意ください。)
旅券交付時は、本人確認を行いますので、必ずご本人が当事務所へお越しになりお受け取り下さい。申請者が乳幼児であってもお連れ頂く必要がありますのでご了承下さい。
発行の日から6ヶ月以内に受け取られない場合には自動的に失効しますのでご注意下さい (失効後の再申請では戸籍謄(抄)本が必要です)。
申請時にお渡しする受理票を持参して下さい。
パスポート申請にあたっては、原則ご本人が窓口へお越しいただくことになっていますが、病気や遠方にお住まいなどの理由により来訪できない場合は、担当者までご相談下さい。(交付時は必ずご本人に窓口に来て頂く必要があります。)
電話 907-562-8424 (内線:102)
未成年の子のパスポート発給申請については、親権者である両親のいずれか一方から、申請書裏面に署名を行っていただき手続を進めます。
ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子の旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は、通常当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。その確認のため、在外公館では通常、子の旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」(書式自由)の提出をお願いしています。
また、米国においては、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となる可能性があります(各州における規定の詳細については、上記のウェブサイトを御参照ください。)。実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も生じており、当館では、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、子の旅券申請の際には、他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても、旅券申請に関する両親権者の同意の有無を口頭にて確認させて頂いておりますので、あらかじめ御承知ください。