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Ⅰ.国籍について
Ⅱ.各届出書
外国国籍喪失届(外国の国籍を喪失した方)
国籍選択届(外国の国籍を放棄し、日本の国籍を選択する方)
国籍離脱届(重国籍者で日本の国籍を放棄する方)
国籍喪失届(①自己の志望により外国の国籍を取得した方②重国籍者で外国の法
令により外国の国籍を選択した方、等)
日本の国籍法は、単一国籍が原則ですから、外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、その二重国籍になった時が20歳未満であれば22歳までに、20歳以降であればその時から2年以内に、どちらかの国籍を選択しなければなりません(国籍法14条1項)。選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますのでご注意願います。
1.重国籍者
重国籍になる例としては、外国での出生、外国人との婚姻、養子縁組等があります 。 アメリカの場合、日本国民である父または母(あるいは父母)の子としてアメリカで生まれた子は日米の二重国籍となります(但し、日本の国籍を得るためには出生後3ヶ月以内に日本の役所(大使館、総領事館、アラスカの場合は当事務所、または本籍地役場)に 出生届 を行う必要があります)。
なお、 自己の意思で米国市民権を取得した場合は、その時点で日本国籍を失います ので二重国籍とはなりません。例えば、米グリーンカード保持者が米国市民権を取得した場合は、米国市民権取得時点で日本国籍を自動的に喪失し二重国籍者ではありません( 国籍喪失届を提出して下さい)。
2.国籍選択の方法
重国籍者による国籍の選択は、自己の意思に基づいて次のいずれかの方法により行って下さい。なお、下記(2)(C)の国籍離脱届以外は郵送による届出ができます。
(1)日本国籍を選択する場合:(A)か(B)のいずれかの方法
(A)当該外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、その離脱を証明する書面を添付して在外公館(日本大使館・総領事館。アラスカの場合は当事務所)または日本国内の市区町村役場に外国国籍喪失届を行って下さい。外国国籍の離脱手続きについては、当該外国の関係機関に相談して下さい。
ご参考: 米市民権の離脱(国務省ウェブサイト
: http://travel.state.gov/law/citizenship/citizenship_776.html )
(B)日本の国籍の選択を宣言する方法
戸籍謄本を添付して在外公館(日本大使館・総領事館。アラスカの場合は当事務所)又は日本国内の市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の 国籍選択届 を行って下さい。
(2)外国の国籍を選択する場合:(C)か(D)のいずれかの方法
(C)日本の国籍を離脱する方法
住所地を管轄する在外公館(日本大使館・総領事館。アラスカの場合は当事務所)または日本国内の 法務局・地方法務局 に戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証する書面を添付して、 国籍離脱届 を行って下さい。 この届は日本国籍を離脱する本人(15歳未満である場合は、法定代理人)が自ら在外公館(日本大使館・総領事館。アラスカの場合は当事務所)または日本国内の法務局・地方法務局に出向く必要があります 。
(D)外国の国籍を選択する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を選択した場合は、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、在外公館(日本大使館・総領事館。アラスカの場合は当事務所)または日本国内の市区町村役場に 国籍喪失届 を行って下さい。
3.国籍選択の期限
重国籍の方が、国籍の選択をすべき期限は、重国籍となった時期によって異なりますが、その期限は次のとおりです。
(注) 日本国籍を持つ米永住権(グリーンカード)保持者が、自らの意志で米市民権(U.S. CITIZENSHIP)を取得(帰化)した場合は、帰化の時点で日本国籍を喪失しますので、日米二重国籍者にはなりません( 国籍喪失届 を行って下さい)。
(1)昭和60年(1985年)1月1日以後に重国籍となった日本国民
20歳に達する以前に重国籍となった場合 → 22歳に達するまで
20歳に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍となった時から2年以内
期限までに国籍の選択をしなかった場合には、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本の国籍を失うことがあります。なお、国籍法では、選択期限が設けられていますが、この期限を過ぎても引き続き選択義務はありますのでご留意願います。
(2)昭和60年(1985年)1月1日前から重国籍となっている日本国民
昭和60年1月1日
現在20歳未満の場合 → 22歳に達するまで
なお、期限までに国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に日本の国籍の選択の宣言をしたものと見なされます。
<参考リンク>
国籍法 http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html
法務省民事局 http://www.moj.go.jp/MINJI/index.html
法務局 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/
国籍Q&A http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html
<ご参考>
海外で生活していると、滞在国の国籍を保持した方が都合がよいと思われる場合があるかも知れません。しかし、日本国籍をお持ちの方が外国国籍の取得を希望し、帰化、国籍取得申請・届出、一度喪失した外国籍の国籍の回復等、ご自分の意思で外国国籍を取得した場合には、日本国籍を当然に喪失してしまいます(国籍法第11条)。また、子が未成年の時は、親等法定代理人が未成年の子に代わって外国籍取得の手続きをとった場合も、自己の志望による外国籍の取得に当たると考えられています。
日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は4親等内の親族が、「国籍喪失届」を本籍地役場又は最寄りの日本大使館、総領事館(アラスカの場合は当事務所)に届け出る義務があります。
例えば、自己の志望(帰化申請)により、米国市民権を取得した方は、米国市民権を取得した時点で、日本国籍を喪失したことになりますので、所定の届出書2通に以下の書類を添えて、在外公館(日本大使館・総領事館。アラスカの場合は当事務所)または日本国内の本籍地を管轄している市区町村役場へ「国籍喪失届」を提出する必要があります。
なお、日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得した場合は、本人からの届出がなく日本の戸籍簿から除籍されていなくとも、日本の国籍法の規定により日本国籍を失うことになっていますので、日本のパスポートを取得・行使することはできません。また、在外選挙人名簿への登録資格等はなくなります。
Ⅱ.各届出書
(1)届出人
外国の国籍を喪失した方。15歳未満のときは、法定代理人が届出人となります。
(2)届出期間
外国国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内に届出を行って下さい。なお、喪失の事実を知った日に国外にいる時は、3ヶ月以内の届出を行う必要があります。
(3)必要書類
○外国政府発行の「国籍離脱証明書」又は「国籍を喪失した旨記載のある証明書」 1通
○上記の訳文 2通
○外国国籍喪失届 2通(当事務所窓口備え付け)
(1)届出人
外国の国籍を放棄し日本の国籍を選択する方。15歳未満の時は、法定代理人が届出人となります。
(2)届出期間
なるべく早めに届出を行って下さい。
(3)必要書類
○戸籍謄本 1通
○放棄しようとする外国の国籍が証明できる書類 1通
○上記の訳文 2通
○国籍選択届 2通 (当事務所窓口備え付け)
(1)届出人
重国籍者で日本の国籍を放棄する方。15歳未満のときは、法定代理人が届出人となります。
(2)必要書類
○戸籍謄本 1通
○外国の国籍を有することがわかる資料
(外国のパスポートまたは出生証明書。出生証明書の場合は、出生からこれまで同国の国籍を喪失していない旨公証人等が証明した宣誓口述書の添付が必要となります。また、宣誓口述書には訳文を添付して頂きます)
○国籍離脱届出書 2通(当事務所備え付け)
(1)届出人
国籍喪失者本人、配偶者又は四親等内の親族
(2)届出期間
日本国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内に届出を行って下さい。なお、喪失の事実を知った日に国外にいる時は、3ヶ月以内の届出を行う必要があります。
(3)必要書類
○国籍喪失届書:2通(当事務所備え付け)
○帰化(外国籍(米国市民権)の取得)の事実を証明する書類
帰化証明書( CERTIFICATE OF NATURALIZATION ):原本提示
または、宣誓供述書(外国の国籍を取得又は選択した旨の事実を公証人等が証明した書類):2通
○ 上記訳文:2通
○ 日本のパスポート (お持ちの場合のみ。失効( VOID)処理後お返し致します。)