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 署名証明、出生証明、

 在留証明、婚姻証明など

各種届出の受理

 婚姻届、国籍関係など

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管轄地域

死亡届

 

日本人が外国において死亡した場合は、3ヶ月以内に死亡届を提出する必要があります。

なお、日本国内で埋葬される場合は、国内の市区町村役場で届出をする方がすみやかに手続をすることができます。

 

詳しくは担当者にお問い合わせください。

電話 907-562-8424