国籍喪失

令和8年3月4日
日本国民が自己の意思により外国籍を取得した場合(外国に帰化をした場合)、自動的に日本国籍を失います(国籍法第11条)。
日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は4親等内の親族が、「国籍喪失届」を本籍地役場又は最寄りの日本大使館、総領事館に届け出る義務があります。
国籍喪失届が提出された場合、戸籍が消除されますが、自己の志望により外国の国籍を取得したときは、たとえ届出がされず戸籍が消除されていない場合でも、国籍を喪失したことに変わりはありません。
そのため、日本の旅券を取得・行使することはできません。また、在外選挙人名簿への登録資格等はなくなります。

 
【必ずお読みください】
1.当事務所にて書類を受理した後、1ヶ月半~2ヶ月程度で戸籍に記載されます。
届出の日は、窓口で受け付けた日または郵便が当事務所に到着した日となります(休所日を除く)。
お急ぎの方は、本籍地の市区町村役場へ直接郵送されることをお勧めします。
 
2.届出用紙について 
届出用紙は、必ずA4サイズで印刷してください。
※米国で一般的な「レターサイズ」は使用できませんので、ご注意ください。
国籍喪失届の様式は、外務省のホームページよりダウンロードが可能です。
 
A4サイズでの印刷が困難な場合 以下のいずれかの方法で入手が可能です。
(1)当事務所窓口で直接お受け取り
(2)郵送にて請求:返信用封筒(切手貼付、住所記入)を同封のうえ、必要書類をご請求ください。
 
3.届書をパソコン等で入力・印刷したものに自署・捺印(又は拇印)することでも構いません。
自署がコピーの場合は、届出を受付できませんので、ご注意ください。押印は任意となりますので省略することも可能です。

届出期間

国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内に届け出る義務があります。ただし、届出義務者がその事実を知った日に国外にいるときは、その日から3ヶ月以内に届け出なければなりません。

届出人

国籍喪失者本人、配偶者又は四親等内の親族(外国人でも可)

必要書類

国籍喪失届書

当事務所備え付けまたは郵送取り寄せ。

記入例

必要部数:2通

帰化(外国籍(米国市民権)の取得)の事実を証明する書類

 
〇窓口にて提出する場合

帰化証明書(CERTIFICATE OF NATURALIZATION)

※当事務所で内容を確認した後お返しいたします。

必要部数:原本1通

 

〇郵送にて提出する場合

宣誓供述書(AFFIDAVIT)PDF】【記入例

※宣誓供述書は必ず公証人(Notary Public)の公証を受けてください。

必要部数:2通

帰化(外国籍(米国市民権)の取得)の事実を証明する書類の抄訳文

和訳はどなたがされても結構です。
 

〇窓口にて提出する場合

帰化証明書(CERTIFICATE OF NATURALIZATION)の抄訳文PDF】【記入例

必要部数:2通

 

〇郵送にて提出する場合

宣誓供述書(AFFIDAVIT)の抄訳文PDF】【記入例

必要部数:2通

パスポート

現在所有している日本国旅券(失効・有効問わず)

窓口提示/郵送時はコピーを同封

届出人の有効な写真付き身分証明書

米国運転免許証、公共料金請求書など

窓口提示/郵送時はコピーを同封

届出方法

1.当事務所窓口にて提出する場合
日本国旅券、身分証明書は原本を窓口にてご提示ください。
 
2.郵送にて提出する場合
必要書類の日本国旅券、身分を証する書類は原本ではなく、写しを郵送またはメールにてご提出ください。

【送付先】
Consular Office of Japan in Anchorage
3601 C Street., Suite 1300
Anchorage, Alaska 99503
 
※紛失に備えて、トラッキング可能なFedExやUSPSのPriority Mail等をご利用されることをお勧めいたします。