旅券所持証明(IRSへのITIN申請用)申請手続
令和8年4月8日
有効な日本国旅券を所持していることを証明するもので、英文で発行されます。
米国ではソーシャルセキュリティー番号に代わるIDとして、個人納税者番号(ITIN)取得のために使われます。
米国ではソーシャルセキュリティー番号に代わるIDとして、個人納税者番号(ITIN)取得のために使われます。
申請方法及び発給までの期間
- 窓口申請:原則即日交付。ただし必要な書類が全て揃っていない場合、申請を受理できませんのでご注意ください。
- オンライン申請:可
※証明のオンライン申請の詳細は、こちらをご覧ください。
旅券所持証明を申請できる方
日本国籍の方。
必要書類
- 申請書:ダウンロードできます。(窓口にも備付用紙あり)
- 有効な日本国旅券(パスポート)
- 申請者の有効な米国滞在資格
代理申請について
原則として申請者ご本人が直接窓口に受領にお越しください。
申請者本人が未成年で目的が本人の利益のためと認められる場合は法定代理人が代理申請できます。
(※戸籍および在留届に記載された同一世帯の方に限る。)
代理申請をご希望の方は、上記必要書類に加え、以下の書類が必要となりますので、必ずご持参ください。
- 代理人申請者の日本国旅券
- 委任状(※申請者が未成年の場合は提出不要)
- 戸籍謄本(戸籍上に届け出られている全員が記載されているものであれば、発行日は問わない。)
ただし、申請者の米国ビザ上の注意欄(Annotation)に、ビザ筆頭申請者(PA:Primary Applicant)が記載されている場合は、ビザの筆頭者の旅券を提示することによって、戸籍謄本の提出を免除することができます。※2025年3月24日申請分から電子戸籍パス電子戸籍パス も提出可能です。(電子戸籍パスの有効期限は発行日から3ケ月)
(例)次のような場合には、戸籍謄本(または電子戸籍パス)の提出を免除することができます。
- 米国ビザの筆頭者(父親)が子供の申請を代理申請する場合
→代理申請者(ビザの筆頭申請者:父親)と申請者(子供)の旅券を提示。 - 米国ビザの筆頭申請者が父親で、母親が子供の申請を代理申請する場合
→代理申請者(母親)、申請者(子供)の旅券に加えて、米国ビザの筆頭申請者(父親)の旅券も提示。
- 米国ビザの筆頭者(父親)が子供の申請を代理申請する場合