国籍の選択
令和8年5月8日
重国籍者は、日本の国籍法により一定期限までに、いずれかの国籍を選択しなければなりません。
この重国籍となる例としては、次のような場合があります。
(1) 日本国民である父または母 (あるいは父母) の子として、米国など生地主義を採る国で生まれた子。
(2) 帰化または国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人。
国籍選択届は日本国籍を選択する場合に提出します。
【必ずお読みください】
1.当事務所にて書類を受理した後、1ヶ月半~2ヶ月程度で戸籍に記載されます。
届出の日は、窓口で受け付けた日または郵便が当事務所に到着した日となります(休所日を除く)。
お急ぎの方は、本籍地の市区町村役場へ直接郵送されることをお勧めします。
2.届出用紙について
届出用紙は、必ずA4サイズで印刷してください。
国籍選択届の様式は、外務省のホームページよりダウンロードが可能です。
A4サイズでの印刷が困難な場合 以下のいずれかの方法で入手が可能です。
(1)当事務所窓口で直接お受け取り
(2)郵送にて請求:返信用封筒(切手貼付、住所記入)を同封のうえ、必要書類をご請求ください。
3.届書をパソコン等で入力・印刷したものに自署・捺印(又は拇印)することでも構いません。
自署がコピーの場合は、届出を受付できませんので、ご注意ください。押印は任意となりますので省略することも可能です。
この重国籍となる例としては、次のような場合があります。
(1) 日本国民である父または母 (あるいは父母) の子として、米国など生地主義を採る国で生まれた子。
(2) 帰化または国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人。
国籍選択届は日本国籍を選択する場合に提出します。
【必ずお読みください】
1.当事務所にて書類を受理した後、1ヶ月半~2ヶ月程度で戸籍に記載されます。
届出の日は、窓口で受け付けた日または郵便が当事務所に到着した日となります(休所日を除く)。
お急ぎの方は、本籍地の市区町村役場へ直接郵送されることをお勧めします。
2.届出用紙について
届出用紙は、必ずA4サイズで印刷してください。
国籍選択届の様式は、外務省のホームページよりダウンロードが可能です。
A4サイズでの印刷が困難な場合 以下のいずれかの方法で入手が可能です。
(1)当事務所窓口で直接お受け取り
(2)郵送にて請求:返信用封筒(切手貼付、住所記入)を同封のうえ、必要書類をご請求ください。
3.届書をパソコン等で入力・印刷したものに自署・捺印(又は拇印)することでも構いません。
自署がコピーの場合は、届出を受付できませんので、ご注意ください。押印は任意となりますので省略することも可能です。
届出期間
(1) 18歳に達する以前に重国籍となった場合、20歳に達するまで
(2) 18歳に達した後に重国籍となった場合、重国籍となった時から2年以内
※以上の期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。
○国籍の選択に関する詳しい情報は、法務省のウエブサイトをご参照ください。
(2) 18歳に達した後に重国籍となった場合、重国籍となった時から2年以内
※以上の期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。
○国籍の選択に関する詳しい情報は、法務省のウエブサイトをご参照ください。
届出人
国籍選択をしようとする者が15歳以上である場合は本人
※国籍選択をしようとする者が15歳未満のときは、その法定代理人
法定代理人が外国人であっても、届出をすることができます。
※国籍選択をしようとする者が15歳未満のときは、その法定代理人
法定代理人が外国人であっても、届出をすることができます。
必要書類
届出方法
当事務所窓口または郵送にて提出
【送付先】
Consular Office of Japan in Anchorage
3601 C Street., Suite 1300
Anchorage, Alaska 99503
※郵送する場合は紛失に備えて、トラッキング可能なFedExやUSPSのPriority Mail等をご利用されることをお勧めいたします。
【送付先】
Consular Office of Japan in Anchorage
3601 C Street., Suite 1300
Anchorage, Alaska 99503
※郵送する場合は紛失に備えて、トラッキング可能なFedExやUSPSのPriority Mail等をご利用されることをお勧めいたします。