国籍離脱

令和8年4月21日
必ず事前に予約を取った上でご本人が直接窓口へお越しください。
ご本人が15歳未満であるときは、ご本人に代わってその法定代理人(両親の場合は両親とも)が直接来所ください。
意思確認等のために、領事との簡単な面談が行われます。

【予約・照会先】
電話:907-562-8424
メール:ryouji-ak@se.mofa.go.jp

受付時間:月曜日~金曜日 9:00-12:00、13:00-16:30
【必ずお読みください】
  1. 当事務所にて書類を受理した後、2ヶ月~3ヶ月程度で戸籍に記載されます。 届出日は、窓口で受け付けた日となります。 

  2. 届出用紙は窓口にてお渡しします。

  3. 法務省での手続き完了後、国籍離脱についての通知書が届出人に交付されます。

  4. 国籍の離脱は日本の法務局または地方法務局においても相談・手続することが可能です。
    詳しくは法務省のホームページをご参照ください。
    〇法務省ホームページ国籍離脱の届出

  5. 郵送での届出はできません。

届出人

  • 日本国籍を離脱しようとする者が15歳以上であるときは、本人。
  • 日本国籍を離脱しようとする者が15歳未満であるときは、その法定代理人。

必要書類

書類に不備がある場合は再提出をお願いすることがあります。

国籍を離脱しようとする者が15歳未満の場合、別途必要書類はお問い合わせください。

 

国籍離脱届

当事務所備え付け

必要部数:2通

外国籍を有することを証明する書面

・米国内で出生された方:有効な米国パスポートまたは出生証明書いずれか

※出生証明を提出の場合はAffidavit(宣誓供述書)2通およびAffidavit(宣誓供述書)の抄訳文2通の提出が必要です。

 

・米国外で出生された方:有効な米国パスポートまたは国外出生証明書(Consular Report of Birth Abroad)

※国外出生証明書については米国国務省(U.S. Department of State)にお問い合わせください。
 

原本窓口提示

外国籍を有することを証する書面(上記)の抄訳文

和訳はどなたがされても結構です。

パスポートの抄訳文【PDF】【記入例

出生証明書の抄訳文【PDF】【記入例

※出生証明を提出の場合はAffidavit(宣誓供述書)2通およびAffidavit(宣誓供述書)の抄訳文2通の提出が必要です。

必要部数:2通

日本国旅券

一番最近のもので、失効・有効は問いません。    

原本窓口提示

現住所を証する書類

米国運転免許証、公共料金請求書など

原本窓口提示

現住所を証する書類の抄訳文

米国運転免許証の抄訳文【PDF】【記入例

※運転免許以外の書類を提出される方はご自身で作成してください。(形式自由)

必要部数:2通

申述書

戸籍上の氏名、外国籍を有することを証する書面および現住所を証する書類の氏名が一致していない場合に提出が必要です。   

申述書【PDF

必要部数:2通