国籍離脱
令和8年4月21日
- 必ず事前に予約を取った上でご本人が直接窓口へお越しください。
ご本人が15歳未満であるときは、ご本人に代わってその法定代理人(両親の場合は両親とも)が直接来所ください。
意思確認等のために、領事との簡単な面談が行われます。
【予約・照会先】
電話:907-562-8424
メール:ryouji-ak@se.mofa.go.jp
受付時間:月曜日~金曜日 9:00-12:00、13:00-16:30
- 当事務所にて書類を受理した後、2ヶ月~3ヶ月程度で戸籍に記載されます。 届出日は、窓口で受け付けた日となります。
- 届出用紙は窓口にてお渡しします。
- 法務省での手続き完了後、国籍離脱についての通知書が届出人に交付されます。
- 国籍の離脱は日本の法務局または地方法務局においても相談・手続することが可能です。
詳しくは法務省のホームページをご参照ください。
〇法務省ホームページ国籍離脱の届出 - 郵送での届出はできません。
届出人
- 日本国籍を離脱しようとする者が15歳以上であるときは、本人。
- 日本国籍を離脱しようとする者が15歳未満であるときは、その法定代理人。
必要書類
書類に不備がある場合は再提出をお願いすることがあります。
国籍を離脱しようとする者が15歳未満の場合、別途必要書類はお問い合わせください。
国籍離脱届
当事務所備え付け。
必要部数:2通
外国籍を有することを証明する書面
・米国内で出生された方:有効な米国パスポートまたは出生証明書いずれか
※出生証明を提出の場合はAffidavit(宣誓供述書)2通およびAffidavit(宣誓供述書)の抄訳文2通の提出が必要です。
・米国外で出生された方:有効な米国パスポートまたは国外出生証明書(Consular Report of Birth Abroad)
※国外出生証明書については米国国務省(U.S. Department of State)にお問い合わせください。
原本窓口提示
外国籍を有することを証する書面(上記)の抄訳文
和訳はどなたがされても結構です。
※出生証明を提出の場合はAffidavit(宣誓供述書)2通およびAffidavit(宣誓供述書)の抄訳文2通の提出が必要です。
必要部数:2通
日本国旅券
一番最近のもので、失効・有効は問いません。
原本窓口提示
現住所を証する書類
米国運転免許証、公共料金請求書など
原本窓口提示