婚姻届

令和7年7月31日
海外で日本人の婚姻があった場合、日本の戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。
また、婚姻する際、日本人と外国人が挙行地(米国)の方式によって婚姻する場合、日本人同士が日本方式によって婚姻する場合、日本人同士が挙行地(米国)の方式によって婚姻する場合があり、それぞれ提出書類が異なります。


【必ずお読みください】
  1. 当事務所にて書類を受理した後、1ヶ月半~2ヶ月程度で戸籍に記載されます。

  2. 届出の日は、窓口で受け付けた日または郵便が当事務所に到着した日となります(休所日を除く)。

  3. 婚姻証明書について
     郵送にて提出していただいた原本の返却をご希望の方は、トラッキング可能な以下の郵送方法を選択してください。
     【原本返却方法】
     (1)届出書と一緒に返信用封筒を同封してください。
     (2)USPS Click-N-Shipにてラベルを作成し、Emailにて添付してください(こちらで封筒をご用意いたします)

  4. 届出用紙について 
     届出用紙は、必ず以下のいずれかのサイズ・用紙方向で印刷してください。
     ・A3サイズ(用紙方向:横)
     ・A4サイズ(用紙方向:縦)
     ※米国で一般的な「レターサイズ」は使用できませんので、ご注意ください。
     婚姻届の様式は、外務省のホームページよりダウンロードが可能です。
     
     A3またはA4サイズでの印刷が困難な場合 以下のいずれかの方法で入手が可能です。
     (1)当事務所窓口で直接お受け取り
     (2)郵送にて請求:返信用封筒(切手貼り付け、住所記入)を同封のうえ、必要書類をご請求ください。

  5. 届書をパソコン等で入力・印刷したものに自署・捺印(又は拇印)することでも構いません。

  6. 本籍を記載する際、戸籍謄本通りの表記で記入する必要があります。
     例えば「-」や「の」のように省略された表記では受付できませんので、不明な場合は事前に確認しておいてください。
     例:「6の2-3」ではなく、「6丁目2番地3」など。
  7.   
  8. 婚姻後の本籍を、従前とは別のところに設ける場合には、その住所が本籍地として設定できるかどうかを予め本籍地の市区町村役場に確認しておいてください。

▶日本人と外国人が米国の方式によって婚姻した場合

外国の方式で婚姻した日が婚姻の日として戸籍に記載されます。
 

届出期間

米国内で結婚した場合、米国の法律で婚姻が成立した日から数えて3ヶ月以内に婚姻届を提出しなければなりません。
婚姻成立後3か月を超えて届出される場合は、遅延理由書を添えて婚姻届を提出してください。
 

届出人

日本人当事者(外国人当事者が届け出ることもできます)
 

必要書類

・婚姻届書【記入例 】(2通)
※当事務所備え付けまたは郵送取り寄せ
・婚姻挙行地の州や郡(County)政府機関発行の婚姻証明書(Marriage Certificate) (原本1通)
・婚姻証明書(Marriage Certificate)の抄訳文【PDF】【記入例】(2通)
・外国人配偶者の国籍を証する書類(出生証明書または、婚姻成立時に有効だった旅券)(原本1通の提示)
※郵送等にて届出を提出する場合において、配偶者旅券や出生証明書の原本が提示できない場合は、Notary Public(ノータリーパブリック)で公証された、Notarized Copyを2通作成して提出してください。
・外国人配偶者の婚姻時の国籍を証する書類の抄訳文(2通)
出生証明抄訳 PDF】【出生証明抄訳 記入例】
旅券抄訳 PDF】【旅券抄訳 記入例
・届出人の日本国旅券の提示
・届出人の米国滞在許可を示すもの(永住権、ビザ等)の提示
 

外国人との婚姻による氏の変更届

外国人と婚姻し、戸籍の氏の変更を希望される方は、婚姻成立日より6ヶ月以内(例えば10月23日に婚姻が成立した場合は翌年4月22日まで)に限り、家庭裁判所の許可なしに「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することにより、氏を変更することができます(6ヶ月以降に戸籍上の氏の変更を希望する場合は、日本の家庭裁判所の許可が必要です)。
婚姻届と同時に届出できます。

届出人

日本人当事者(外国人当事者が届け出ることもできます)

必要書類

・外国人との婚姻による氏の変更届書【PDF】 2通
 

▶日本人同士が日本方式によって婚姻した場合

届出人

当事者双方
 

必要書類

・婚姻届書 (2通)
※当事務所備え付けまたは郵送取り寄せ
※証人欄に成人2名の署名押印が必要です。
・当事者双方の日本国旅券の提示
・当事者双方の米国滞在許可を示すもの(永住権、ビザ等)の提示

▶日本人同士が米国の方式によって婚姻した場合

外国の方式で婚姻した日が婚姻の日として戸籍に記載されます。
 

届出期間

米国内で結婚した場合、米国の法律で婚姻が成立した日から数えて3ヶ月以内に婚姻届を提出しなければなりません。
婚姻成立後3か月を超えて届出される場合は、遅延理由書を添えて婚姻届を提出してください。
 

届出人

当事者双方
 

必要書類

・婚姻届書 (2通)
※当事務所備え付けまたは郵送取り寄せ
※証人欄の署名押印は不要です。
・婚姻挙行地の州や郡(County)政府機関発行の婚姻証明書(Marriage Certificate) (原本1通)
・婚姻証明書(Marriage Certificate)の抄訳文 (2通)
・当事者双方の日本国旅券の提示
・当事者双方の米国滞在許可を示すもの(永住権、ビザ等)の提示
 

届出方法

1.当事務所窓口にて提出する場合

    当事務所で届出されます場合は、お越しになる前にご連絡(ryouji-ak@se.mofa.go.jp)ください。
    予約は不要ですが、事前に書類など確認させていただきます。
    日本国旅券、米国滞在許可を示すものは原本を窓口にてご提示ください。

2.郵送にて提出する場合

    書類を郵送する前にご連絡(ryouji-ak@se.mofa.go.jp)ください。
    郵送していただく前に書類などを確認させていただきます。
    必要書類の日本国旅券、米国滞在許可を示すもの、現住所を証する書類は原本ではなく、写しを郵送またはメールにてご提出ください。
    【送付先】
    Consular Office of Japan in Anchorage
    3601 C Street., Suite 1300
    Anchorage, Alaska 99503
    ※紛失に備えて、トラッキング可能なFedExやUSPSのPriority Mail等をご利用されることをお勧めいたします。