記載事項変更
令和7年4月3日
・結婚や離婚、養子縁組等により、お名前に変更があった方
・本籍地の都道府県に変更があった方
・国際結婚等で、外国の氏名等を別名として追記または削除する方
・査証欄に余白がなくなった方
※記載事項変更を行う場合は、以下のいずれかの方法で行ってください。
(1) 記載事項を変更した新たな10年または5年のパスポートを希望される方は、新規発給の申請方法で行ってください。
(2) 現在所有されているパスポートと同じ有効期限日が記載された「残存有効期間同一旅券」を申請することが出来 ます。所有パスポートの残存有効期間が長い方は、新規発給申請をするより料金が割安になりますので、残存期間と料金を比較し、ご都合に合わせて申請してください。
・本籍地の都道府県に変更があった方
・国際結婚等で、外国の氏名等を別名として追記または削除する方
・査証欄に余白がなくなった方
※記載事項変更を行う場合は、以下のいずれかの方法で行ってください。
(1) 記載事項を変更した新たな10年または5年のパスポートを希望される方は、新規発給の申請方法で行ってください。
(2) 現在所有されているパスポートと同じ有効期限日が記載された「残存有効期間同一旅券」を申請することが出来 ます。所有パスポートの残存有効期間が長い方は、新規発給申請をするより料金が割安になりますので、残存期間と料金を比較し、ご都合に合わせて申請してください。
必要書類
1.一般旅券申請書(残存有効期間同一用):1部
2.現在所持している有効なパスポート
3.6か月以内に撮影した写真:1枚 (撮影規格・詳細はこちらをご覧ください。)
※米国旅券用(2 x 2インチ幅)の写真も使用可能ですが、顔のサイズ(頭頂から顎まで縦3.4±0.2 x 横3.0±0.2センチで、顔の周りに十分な余白があること)をご確認ください。
4.変更した事項が記載されている戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):1部(申請日前6か月以内に発行されたもの)
※2025年3月24日申請分から戸籍電子証明書提出用識別符号(符号)も提出可能です。
5.有効な米国滞在資格 (詳細はこちらをご覧ください。)
6.パスポートに別名併記・非ヘボン式記載(外国式のスペル)を希望する方は、スペルを確認できる書類
(米国パスポート・出生証明書、グリーンカード、婚姻証明書等) (詳細はこちらをご覧ください。)
2.現在所持している有効なパスポート
3.6か月以内に撮影した写真:1枚 (撮影規格・詳細はこちらをご覧ください。)
※米国旅券用(2 x 2インチ幅)の写真も使用可能ですが、顔のサイズ(頭頂から顎まで縦3.4±0.2 x 横3.0±0.2センチで、顔の周りに十分な余白があること)をご確認ください。
4.変更した事項が記載されている戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):1部(申請日前6か月以内に発行されたもの)
※2025年3月24日申請分から戸籍電子証明書提出用識別符号(符号)も提出可能です。
5.有効な米国滞在資格 (詳細はこちらをご覧ください。)
6.パスポートに別名併記・非ヘボン式記載(外国式のスペル)を希望する方は、スペルを確認できる書類
(米国パスポート・出生証明書、グリーンカード、婚姻証明書等) (詳細はこちらをご覧ください。)
手数料
- 手数料(PDF)
(334KB)
申請書の種類
その他の留意事項
1.パスポートの受領は、年齢に関係なく必ず申請者本人が窓口にお越しください。
2.「所持人自署」欄は、学童期(おおむね6歳以上)の方が申請する場合、申請者本人が記入してください。
3.パスポートの交付には2週間から1か月程度の日数を要します。
4.パスポート受領時は、本人確認ための写真付IDをご持参ください。
5.未成年申請者のパスポート受領時には、親権者の本人確認(旅券・米国滞在資格のご呈示)も行ないます。
※未成年の子の旅券申請に関してはこちらをご覧ください。
6.旅券の申請及び交付は、窓口にて本人確認を行う必要があります。郵送での申請は対応できませんので、ご注意ください。なお、オンライン申請の場合は交付時の1回のみ窓口にお越しいただくだけで済むのでおすすめです。詳細は上記:申請書の種類3.をご確認ください。
7.発行日から6か月以内にパスポートを受領しなかった場合、新たなパスポートは自動的に失効し、再度の申請手続きが必要になります。加えて、再申請となった場合は手数料が高くなりますので、必ず6か月以内にお受け取りください。
2.「所持人自署」欄は、学童期(おおむね6歳以上)の方が申請する場合、申請者本人が記入してください。
3.パスポートの交付には2週間から1か月程度の日数を要します。
4.パスポート受領時は、本人確認ための写真付IDをご持参ください。
5.未成年申請者のパスポート受領時には、親権者の本人確認(旅券・米国滞在資格のご呈示)も行ないます。
※未成年の子の旅券申請に関してはこちらをご覧ください。
6.旅券の申請及び交付は、窓口にて本人確認を行う必要があります。郵送での申請は対応できませんので、ご注意ください。なお、オンライン申請の場合は交付時の1回のみ窓口にお越しいただくだけで済むのでおすすめです。詳細は上記:申請書の種類3.をご確認ください。
7.発行日から6か月以内にパスポートを受領しなかった場合、新たなパスポートは自動的に失効し、再度の申請手続きが必要になります。加えて、再申請となった場合は手数料が高くなりますので、必ず6か月以内にお受け取りください。