離婚届

令和7年7月1日
日本人が米国内で成立させた離婚は日本の戸籍に反映させる必要がありますので、米国の方式で離婚した方、これから日本の方式で離婚される方は、離婚届を提出してください。
 
【必ずお読みください】
  1. 当事務所にて書類を受理した後、1ヶ月半~2ヶ月程度で戸籍に記載されます。
        届出の日は、窓口で受け付けた日または郵便が当事務所に到着した日となります(休所日を除く)。
  2. 本籍を記載する際、戸籍謄本通りの表記で記入する必要があります。
        例えば「-」や「の」のように省略された表記では受付できませんので、不明な場合は事前に確認しておいてください。
        例:「6の2-3」ではなく、「6丁目2番地3」など。
  3. 婚姻届の用紙は、必ずA3サイズ(原稿方向:横)またはA4サイズ(原稿方向:縦)の白いコピー用紙をご使用ください。
        外務省のホームページから届出書をダウンロードすることが可能です。
        なお、A3サイズまたはA4サイズでの印刷が困難な場合は、当事務所窓口で直接お受け取りまたは郵送にて返信用封筒を同封の上、必要書類を請求願います。
  4. 届書をパソコン等で入力・印刷したものに自署・捺印(又は拇印)することでも構いません。
        自署がコピーの場合は、届け出を受付できませんので、ご注意ください。押印は任意となりますので省略することも可能です。
  5. 自分の意志に基づかない離婚届が在外公館等で受理される可能性がある場合は、「不受理申出書」を提出することができますので、希望される方はその旨お申し出ください。
  6. 日本人と外国人の協議離婚は、在外公館では受け付けられません。
  7. 離婚確定日より10日以降に届出の場合には遅延理由書を添えて離婚届を提出してください。(外国裁判による離婚の場合)
 

▶米国で成立した離婚を届け出る場合

外国にいる日本人と外国人を当事者とする離婚が外国の裁判所で成立(確定)した場合、離婚成立の事実を日本の戸籍に記載するために、離婚届を提出しなければなりません。
外国の裁判所で離婚が成立した場合(米国各州における裁判離婚)、外国の裁判所で離婚が成立(確定)した日が離婚日となります。
 

必要書類

・離婚届書 (2通)【記入例】 ※当事務所備え付けまたは郵送取り寄せ
・離婚判決謄本 (Judgement of Absolute Divorce/Final Decree of Divorce)(原本1通)
   注意1:離婚判決謄本には、離婚の判決確定日、また、子どもがいる場合は、子どもの親権の記載が必要になります。
   判決謄本にこの記載がない場合は、別途確定証明書が必要になります。

   注意2:被告人が日本人の場合で、判決謄本に呼出しを受けた、または、受けなかったが応訴した旨の記載がない場合は、
   民事訴訟法第 118 条に規定する要件を満たしている旨の申述書が必要になります。
   (これは、原告により一方的に離婚が成立したことを避けるためです。)

・離婚判決謄本(上記)の抄訳文【PDF】 (2通)
・届出人の日本国旅券の提示

・届出人の米国滞在許可を示すもの(永住権、ビザ等)の提示 外国人との離婚による氏の変更届書

届出期間


米国で離婚裁判が成立した場合は、離婚届を10日以内に提出する必要があります。
離婚裁判成立後10日を超えて届出される場合は、遅延理由書(PDF)を添えて離婚届を提出してください。
 

外国人との婚姻による氏の変更届


婚姻の際に「外国人との婚姻による氏の変更届」で呼称の変更をした者はこの届出を出すことにより、日本の氏に戻すことができ、離婚の届出と同時に提出することができます。
離婚届と同日に提出されない場合は、離婚の事実が記載された戸籍謄本の提出が必要です。
 

届出期間


離婚成立日より3ヶ月以内(例えば10月23日に婚姻が成立した場合は翌年1月22日まで)に届け出てください。
離婚届と同時に届出できます。

必要書類


・外国人との離婚による氏の変更届書【PDF】 2通

▶日本の方式で協議離婚する場合(日本人同士の協議離婚に限る)

外国にいる日本人同士が離婚しようとするときは、日本で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をすることによっても離婚が成立します。
在外公館が届書を受理した日が離婚日となります。
 

届出人

当事者双方
 

必要書類

・離婚届書(2通)
※当事務所備え付けまたは郵送取り寄せ
※証人欄に成人2名の署名押印が必要です。
・当事者双方の日本国旅券の提示
・当事者双方の米国滞在許可を示すもの(永住権、ビザ等)の提示
 

離婚の際に称していた氏を称する届


離婚しても、離婚前に称していた氏を引き続き使用したい場合、もしくは一旦婚姻前の氏に戻ったものの離婚前の氏に変更したい場合は、家庭裁判所の許可を得ることなくこの届け出を提出することにより、離婚前の氏を使用できます。
 

届出期限


離婚成立日より3ヶ月以内(例えば10月23日に婚姻が成立した場合は翌年1月22日まで)に届け出てください。
離婚届と同時に届出できます(届出期限を過ぎて氏の変更を希望される方は、日本の家庭裁判所の許可が必要です)。
 

必要書類


・離婚の際に称していた氏を称する届書【PDF】 2通

届出方法

1.当事務所窓口にて提出する場合

    当事務所で届出されます場合は、お越しになる前にご連絡(ryouji-ak@se.mofa.go.jp)ください。
    予約は不要ですが、事前に書類など確認させていただきます。
    日本国旅券、米国滞在許可を示すものは原本を窓口にてご提示ください。

2.郵送にて提出する場合

    書類を郵送する前にご連絡(ryouji-ak@se.mofa.go.jp)ください。
    郵送していただく前に書類などを確認させていただきます。
    必要書類の日本国旅券、米国滞在許可を示すもの、現住所を証する書類は原本ではなく、郵送またはメールにてご提出ください。
    【送付先】
    Consular Office of Japan in Anchorage
    3601 C Street., Suite 1300
    Anchorage, Alaska 99503
    ※紛失に備えて、トラッキング可能なFedExやUSPSのPriority Mail等をご利用されることをお勧めいたします。