令和7年度補習授業校指定の募集
令和7年3月14日
このたび、補習授業校として外務大臣の指定を希望する施設を募集します。 希望される施設におかれましては、下記外務省HPの案内の内容をご確認いただくとと もに、申請をご検討されている施設におかれましては、まず、下記1に記載した提出期限前 に、「申請を検討する」旨のメールを速やかに当館(ryouji-ak@se.mofa.go.jp)へお知らせく ださい。「申請を検討する」旨お知らせいただいた施設の方には、当館から別途必要な資料 (下記3の(6)~(8)の資料等)を送付します。
最終的に外務大臣の指定を申請される施設におかれましては、下記1の提出期限までに 下記3に記載した提出書類一式をご提出いただくとともに、下記4の注意事項も提出前に ご確認ください。
○外務省HPの案内 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/kyoiku/hoshukoboshu.html
1 指定要望書の提出期限 2025年 4月 4日(金)
2 照会・提出先 当館(ryouji-ak@se.mofa.go.jp)
3 提出資料(提出する書類の注意事項は外務省HP案内をご参照ください)
(1)指定要望書(上記外務省URLからダウンロードできます)
(2)現地法人格を証明する資料(現地政府機関発行証明書等の写し)
(3)施設の定款又はそれに相当するもの
(4)学校規則又はそれに相当するもの
(5)在籍児童・生徒の名簿
(6)補習授業校現地採用講師謝金調査票※
(7)校舎借料契約書概要※
(8)安全対策契約書概要※
※当館から別途お送りしますが、政府支援を希望するもののみ、ご記入・提出いただくと もに関連疎明資料(雇用契約書、賃貸借契約書等)も併せてご提出ください。
4 注意事項
(1)補習授業校の指定基準については、外務省HPの海外教育1在外教育施設(2)補習授業校(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/kyoiku/index.html)をご参照 ください。
(2)審査結果は、数か月の時間を要し在外公館を経由して通知します。
(3)最終的な審査の結果、補習授業校の指定に至らない場合があります。
(6)補習授業校に指定された場合、提出された指定要望書は、政府支援の準備目的のため に、文部科学省及び財団法人海外子女教育振興財団の両機関に共有します(仮に両機 関への共有を望まない場合には、その旨申し出てください)。また、施設の申請代表 者は、指定要望書に記載するすべての教職員等に対して当該利用目的を事前に必ず 伝えてください。
(7)指定要望書の記入要領については、リンク先の外務省HPをご参照ください。
(8)上記3の提出する書類のうち、Excel 形式となっているものは、そのまま提出してください(PDF や TIFF 等の画像形式に変換しないようにお願いします)。
最終的に外務大臣の指定を申請される施設におかれましては、下記1の提出期限までに 下記3に記載した提出書類一式をご提出いただくとともに、下記4の注意事項も提出前に ご確認ください。
○外務省HPの案内 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/kyoiku/hoshukoboshu.html
1 指定要望書の提出期限 2025年 4月 4日(金)
2 照会・提出先 当館(ryouji-ak@se.mofa.go.jp)
3 提出資料(提出する書類の注意事項は外務省HP案内をご参照ください)
(1)指定要望書(上記外務省URLからダウンロードできます)
(2)現地法人格を証明する資料(現地政府機関発行証明書等の写し)
(3)施設の定款又はそれに相当するもの
(4)学校規則又はそれに相当するもの
(5)在籍児童・生徒の名簿
(6)補習授業校現地採用講師謝金調査票※
(7)校舎借料契約書概要※
(8)安全対策契約書概要※
※当館から別途お送りしますが、政府支援を希望するもののみ、ご記入・提出いただくと もに関連疎明資料(雇用契約書、賃貸借契約書等)も併せてご提出ください。
4 注意事項
(1)補習授業校の指定基準については、外務省HPの海外教育1在外教育施設(2)補習授業校(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/kyoiku/index.html)をご参照 ください。
(2)審査結果は、数か月の時間を要し在外公館を経由して通知します。
(3)最終的な審査の結果、補習授業校の指定に至らない場合があります。
(4)補習授業校として指定された場合でも、政府支援の開始まで一定の期間を要します (指定され次第、すぐに政府支援が開始されるわけではありません)。
(5)政府支援の開始は令和8年度(2026年4月1日以降)を予定しており、上記3(6) ~(8)の資料は令和8年度の国の一般会計予算要求に必要なものとなります。(6)補習授業校に指定された場合、提出された指定要望書は、政府支援の準備目的のため に、文部科学省及び財団法人海外子女教育振興財団の両機関に共有します(仮に両機 関への共有を望まない場合には、その旨申し出てください)。また、施設の申請代表 者は、指定要望書に記載するすべての教職員等に対して当該利用目的を事前に必ず 伝えてください。
(7)指定要望書の記入要領については、リンク先の外務省HPをご参照ください。
(8)上記3の提出する書類のうち、Excel 形式となっているものは、そのまま提出してください(PDF や TIFF 等の画像形式に変換しないようにお願いします)。
以上