署名(および拇印)証明

令和7年4月3日
署名(および拇印)証明は、領事担当官の面前で行われた私文書上の署名及び拇印が申請者本人のものに間違いないことを証明するものであり、日本の市区町村役場発行の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きに利用されます。遺産分割協議、不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更等に使われます。
 
なお、日本国内の不動産登記に必要な署名証明に関しては、一定の条件を満たせば米国の公証人(Notary Public)が公証したものでも認められています。詳しくは、「外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取り扱いについて」をご確認ください。
 
署名証明には以下2つの形式があります。どちらの形式が必要か、予め日本の提出先にご確認ください。
 
 形式1(貼付の形式):日本からの署名(および捺印)すべき書類(遺産分割協議書、委任状など)がある場合。
 形式2(単独の形式):当事務所で用意する書式に署名(および拇印)を行う場合。
 
 

申請方法及び発給までの期間

窓口申請:原則即日交付。ただし必要な書類が全て揃っていない場合、申請を受理できませんので、ご注意ください。
オンライン申請不可
 
  
  ※証明のオンライン申請の詳細は、こちらをご覧ください。

在留証明を申請できる方

日本国籍の方。
※元日本人の方はご相談ください。
 

必要書類

1.署名証明申請書:以下よりダウンロードできます。(窓口にも備付用紙あり)
   (使用目的例:遺産相続、不動産登記手続き等)
   (提出先例:○○法務局、○○銀行、司法書士等)
   
  申請書ダウンロード
   署名証明申請書 / 記入例

2.有効な日本国旅券(パスポート)
 
3.米国滞在資格:詳細はこちら
 
4.日本から送付されてきた署名証明を添付すべき書類
署名はせずにお持ちください。
・指定書式の有無は事前に提出先にご確認ください。指定がない場合には当事務所の定型書式におる署名証明を発行します。
・当事務所ではあくまでも申請者が指定書式に署名したことを証明することのみしかできません。指定書式の具体的な記入方法等については、必ず提出先にご確認ください。
 

注意事項

・申請者ご本人が署名する必要があるため、郵送による申請または代理人による申請はできません
・提出理由および提出先期間の記載が必要となりますので、事前にご確認ください。
 
 
手数料こちらをご覧ください。