出生届
令和7年7月1日
両親のいずれかが日本国籍者であれば、その子供は日本国籍を取得することになります。
【必ずお読みください】
【必ずお読みください】
- 当事務所にて書類を受理した後、1ヶ月半~2ヶ月程度で戸籍に記載されます。
届出の日は、窓口で受け付けた日または郵便が当事務所に到着した日となります(休所日を除く)。
旅券取得等の理由により戸籍への反映をお急ぎの方は、本籍地の市区町村役場へ直接郵送されることをお勧めします。 - 州や郡(County)政府機関発行の出生証明書の発行が3か月以上かかる場合はご連絡ください。
- 出生届の用紙は、必ずA3サイズ(原稿方向:横)またはA4サイズ(用紙方向:縦)の白いコピー用紙をご使用ください。
外務省のホームページから届出書をダウンロードすることが可能です。
なお、A3サイズまたはA4サイズでの印刷が困難な場合は、当事務所窓口で直接お受け取りまたは郵送にて返信用封筒を同封の上、必要書類を請求願います。 - 届出書をパソコン等で入力・印刷したものに自署・捺印(又は拇印)することでも構いません。
自署がコピーの場合は、届出を受付できませんので、ご注意ください。押印は任意となりますので省略することも可能です。 - 両親のいずれかが外国籍の場合、届出書に記載する出生した子の氏は日本人の親の戸籍の氏と同じになります。
英文出生登録証明書の子の氏が親の戸籍の氏と違っていても、問題ありません。 - アメリカの方式で既に婚姻はしているものの、日本への婚姻届が未提出の方は、先(または出生届提出時)に婚姻届を提出してください。
婚姻に先立って出生届を受理することはできませんのでご注意ください。 - 婚姻関係にない日本人母の子どもは母親の戸籍に入ることになります。子供の父親が認知をしている場合は認知届も提出してください。
- 出産前にあらかじめ出生届の用紙一式をご入手することをお勧めいたします。
届出期間
海外で生まれた子供の出生届の提出期限は、出生の日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出る義務があります。
届出期間が迫っている場合は、至急お電話等にてご相談ください。
(注意)出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎると日本国籍を失うため、日本側への届け出はできません。
生まれた日を含め生後3か月以内に国籍留保の届出(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印)を伴う出生届を提出していただく必要があります。
届出期間が迫っている場合は、至急お電話等にてご相談ください。
(注意)出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎると日本国籍を失うため、日本側への届け出はできません。
生まれた日を含め生後3か月以内に国籍留保の届出(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印)を伴う出生届を提出していただく必要があります。
届出人
原則として父又は母(外国人でも可)
必要書類
・出生届書【記入例 両親のいずれかが外国籍の場合】 (2通)
※当事務所備え付けまたは郵送取り寄せ
・米国の州や郡(County)政府機関発行の出生証明書 (原本1通)
・英文出生登録証明書(Birth Certificate)の抄訳文(当事務所フォームをご利用ください。)
和訳はどなたがされても結構です。【PDF】【記入例】 (2通)
※出生証明書の発給に3か月以上の期間を要する場合などやむを得ない場合は医師作成の出生証明書でも差し支えはありません。
(現在アラスカ州では一か月以内に出生証明が発行されています。)
・出生場所(病院・産院等)の住所が確認できる書類の写し(1通)
※病院発行のパンフレット、請求書、病院のウェブページコピー等
・届出人(日本人父または母)の日本国旅券の提示
・届出人(日本人父または母)の米国滞在許可を示すもの(永住権、ビザ等)の提示
・現住所を証する書類(米国運転免許証、公共料金請求書等)
※当事務所備え付けまたは郵送取り寄せ
・米国の州や郡(County)政府機関発行の出生証明書 (原本1通)
・英文出生登録証明書(Birth Certificate)の抄訳文(当事務所フォームをご利用ください。)
和訳はどなたがされても結構です。【PDF】【記入例】 (2通)
※出生証明書の発給に3か月以上の期間を要する場合などやむを得ない場合は医師作成の出生証明書でも差し支えはありません。
(現在アラスカ州では一か月以内に出生証明が発行されています。)
・出生場所(病院・産院等)の住所が確認できる書類の写し(1通)
※病院発行のパンフレット、請求書、病院のウェブページコピー等
・届出人(日本人父または母)の日本国旅券の提示
・届出人(日本人父または母)の米国滞在許可を示すもの(永住権、ビザ等)の提示
・現住所を証する書類(米国運転免許証、公共料金請求書等)
届出方法
1.当事務所窓口にて提出する場合
当事務所で届出されます場合は、お越しになる前にご連絡(ryouji-ak@se.mofa.go.jp)ください。予約は不要ですが、事前に書類など確認させていただきます。
日本国旅券、米国滞在許可を示すものは原本を窓口にてご提示ください。
2.郵送にて提出する場合
書類を郵送する前にご連絡(ryouji-ak@se.mofa.go.jp)ください。郵送していただく前に書類などを確認させていただきます。
必要書類の日本国旅券、米国滞在許可を示すもの、現住所を証する書類は原本ではなく、写しを郵送またはメールにてご提出ください。
【送付先】
Consular Office of Japan in Anchorage
3601 C Street., Suite 1300
Anchorage, Alaska 99503
※紛失に備えて、トラッキング可能なFedExやUSPSのPriority Mail等をご利用されることをお勧めいたします。