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1.出生届・国籍再取得の届出・国籍選択について

 

(1)当地で出生し米国籍も取得した日本人の子(出生時に父又は母が日本人)は、出生の日を含め3ヶ月以内(郵送の場合は到着日)に国籍留保とともに出生届を行わない場合、出生時に遡って日本の国籍を喪失します。3ヶ月の期間が経過した後に提出された届は、届出人の責に帰することのできない特別な事由の場合を除き、受理できませんのでご注意ください。

 

(2)上述の国籍留保(出生届)を行わなかったために日本国籍を喪失した場合、お子さんが20歳未満で日本国内に住所を有するときは、届出により日本国籍を再取得することができます。詳細は、本邦住所地を管轄する法務局又は地方法務局へ照会ください。

 

(3)出生により重国籍となったお子さんは、22歳に達するまでに国籍を選択する必要があります。

 

 ※国籍についての詳細は国籍関係の項をご覧下さい。

 

 

2.出生届に必要な書類等

 

(1)出生届書  2通

届出日の欄は、ご来館又は郵便投函の日付を記入してください。また、届書枠外の届出人の連絡先欄を除き全て日本語で記入してください。

 

(2)アラスカ州政府発行の出生証明書  2通(原本1通 コピー1通)

 州政府 Bureau of Vital Statistics Juneau 本庁事務所( 5441 Commercial Blvd., Juneau, AK 99801 / 907-465-3391 )、同 Anchorage 事務所( 907-269-0991 )又は Fairbanks 事務所( 907-452-4863 )までお問い合わせください。

 

(3)出生証明書の和訳文  2通

 

 

(4)病院の所在を証する書面  1通

 出生証明書には「生まれたところ」の詳細が記載されませんので、出産病院等の所在を証する書面として、右病院等発行のパンフレット、封筒、各種通信文又は電話帳のコピーなどのうち何れかで、住所の記載された書類を一通ご用意ください。

 

(5)父又は母親の日本国旅券(パスポート)

 ご来館の場合は窓口で提示してください。郵送で届出をする場合には、旅券の身分事項・写真の頁のコピーを一部同封してください。

 

(6)印鑑

 印鑑をお持ちでない方は、届書等に拇印(右手親指)の押印を行ってください。

 

•  在外公館で受け付けた出生届は、外務省を通じて各本籍地に送付され戸籍に記載されることになります。記載されるまでに 約1~2ヵ月 を要します。日本国籍をお持ちの方(二重国籍を含む)は、日本の出入国には日本のパスポートを使います。新生児が日本のパスポートを申請する際には、戸籍謄抄本の提出が必要となりますので、一時帰国などの予定のある場合は、早めに出生届を提出してください(状況によっては、パスポートに代わり「帰国のための渡航書」の申請ができる場合があります)。

 

•  子どもの名前に使える漢字について → 法務省民事局のホームページへ

 

•  海外での出生、子の戸籍について → 法務省民事局のホームページへ