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婚姻届
婚姻の方法は、大きく分けると以下のようになります。詳しくは、該当する項目をご覧下さい。
日本人間の婚姻
日本人と外国人間の婚姻
Ⅳ.日本人と外国人が日本の方式によって婚姻する場合(この場合のみ、当事務所では受付ができないため、日本の市区町村窓口で受付を行います。)
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは,本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様,その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。
1.届出人
当事者双方です。
2.届出方法
窓口に直接届け出ます(郵送することも可能)。
3.届出に必要な書類
(1)婚姻届書(窓口に備え付け。郵送での入手も可)
*証人として成人 2 人の署名(押捺)が届書に必要です。
(2)戸籍謄(抄)本(当事者双方につき)
(3)必要通数(婚姻届書及び戸籍謄(抄)本それぞれ)
夫と妻の婚姻前の本籍地が同じ場合
婚姻後の新本籍を同じ市区町村内に編成する場合 2通
婚姻後の新本籍をその本籍地とは別の市区町村に編成する場合 3通
夫と妻の婚姻前の本籍地が異なる場合
婚姻後の新本籍を夫又は妻の婚姻前の本籍地の市区町村内に
編成する場合 3通
婚姻後の新本籍を新しく別の市区町村に編成する場合 4通
(ご注意)婚姻後の新本籍を婚姻前とは別のところにする場合には、関係市区町村に対し、希望地番に本籍を置けるかどうかをご確認ください。
1.報告的届出義務
戸籍上に 外国で有効に成立した 婚姻の事実を反映させるため 、戸籍法第41条の規定により、婚姻成立の日から 3ヶ月以内に 当事務所へ 婚姻届を行ってください 。届出は郵送でも行うことができます。(郵便の到着日が受付日となりますのでご注意ください。)
また、婚姻後3ヶ月を経過している場合には、遅延理由書とともにできるだけ早めに届出を行ってください。
2.届書類の流れ、戸籍記載事項、届出通数
(1)婚姻届は当事務所受付後外務省を経由し本籍地市区町村役場へ送付されます。
(2)戸籍の筆頭者ではない当事者の氏を夫婦の氏とする場合は、婚姻届に記載した 希望する本籍地 (従前の本籍地と同じであっても差し支えありません) に新戸籍が編製 されます。夫婦の従前の戸籍からの除籍手続も行われます。
(3)婚姻届により戸籍に婚姻の方式・婚姻日(=アメリカ合衆国アラスカ州の方式・婚姻成立日)が記載されます。
(4)届出書類は合計2~4セット必要になります。
① 当事務所用
② 夫の旧本籍役場送付用
③ 妻の旧本籍役場送付用
④ 夫婦の新本籍役場用
但し、②~④のうち同一役場がある場合には重複分は不要です。なお2セット目以降は、署名・押印部分を除きコピーでも差し支えありません。
3.婚姻届の際に必要な書類等
(1)婚姻届書
届出日の欄は、ご来館又は 郵便投函 の日付を記入してください。また、届書枠外の届出人の連絡先欄を除き 全て日本語で 記入してください。
(2)当事者(夫妻)の戸籍謄(抄)本
(3)アラスカ州政府発行の婚姻証明書 (原本照合を受けた Certified Copy)
州政府 Bureau of Vital Statistics Juneau 本庁事務所(5441 Commercial Blvd., Juneau, AK 99801 / 907-465-3391)、同Anchorage事務所(907-269-0991)又はFairbanks事務所(907-452-4863)までお問い合わせください。
(4)婚姻証明書の和訳文
(5)当事者(夫妻)の日本国旅券 (パスポート)(コピー可)
ご来館の場合は窓口で提示してください。郵送で届出をする場合は、旅券の身分事項・写真頁のコピーを1部同封してください。公証人の認証印は必要ありません。
(6)遅延理由書
婚姻成立日より3ヶ月が経過している場合に提出してください。
署名・押印
署名は「戸籍上の氏名を楷書」で行ってください。押印は 印鑑 (印鑑をお持ちでない方は 拇印 )で行ってください。拇印は右手親指に朱肉又はインクを付けて押印してください。インクの色は問いませんが、できるだけ鮮明に押してください。
窓口で届出をされる方で印鑑をお持ちの方はご持参ください。
1.報告的届出義務
戸籍上に 外国で有効に成立した 婚姻の事実を反映させるため 、戸籍法第41条の規定により、婚姻成立の日から 3ヶ月以内に 当事務所へ 婚姻届を行ってください 。届出は郵送でも行うことができます。(郵便の到着日が受付日となりますのでご注意ください。)
また、婚姻後3ヶ月を経過している場合には、遅延理由書とともにできるだけ早めに届出を行ってください。
2.届書類の流れと戸籍記載事項
(1)婚姻届は当事務所受付後外務省を経由し本籍地市区町村役場へ送付されます。
(2) 戸籍の筆頭者ではない日本人 が外国人と婚姻した場合は、婚姻届に記載した
希望する本籍地 (従前の本籍地と同じであっても差し支えありません) に 日本人当事者を筆頭者とする 新戸籍が編製 されます。(旧本籍地では)従前の戸籍からの除籍手続も行われます。日本人当事者が既に 戸籍の筆頭者 になっている場合には、 本籍に変更はなく 、その方の戸籍に婚姻事実が記載されます。
(3)婚姻届により戸籍に反映される事項(一部省略)は次の通りです。
-婚姻の方式・婚姻日(=アメリカ合衆国アラスカ州の方式・婚姻成立日)
-配偶者氏名(=米国人の場合、ラストネーム、ファーストネーム ミドルネームのカタカナ表記)
-配偶者の国籍(=米国人の場合、アメリカ合衆国)
-配偶者の生年月日(=西暦○○○○年○○月○○日)
婚姻届には、アラスカ州政府発行の 婚姻証明書 の他、配偶者の氏名・国籍・生年月日の確認のため 国籍証明書 (米国人の場合は出生証明書又は有効旅券)が必要となります。(詳細後述ご参照)
3.婚姻後の氏について(戸籍上の氏及び外国で使用する氏)
(1)民法750条の夫婦同氏の規定は、婚姻当事者の一方が外国人である場合には適用されません。即ち、 婚姻届によって戸籍上の氏の変更はありません 。
(2)しかし、日本人配偶者が、戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更することを希望する場合には、 婚姻後6ヶ月以内 に限り、「 外国人との婚姻による氏の変更届 」を行うことができます。この届は、婚姻届と同時に行うこともできます。変更後の日本人配偶者の氏は、カタカナによって記載(配偶者が米国人の場合)されます。婚姻後 6ヶ月を経過した後 に氏の変更を希望する場合には、本邦の 家庭裁判所の許可 が必要となります。手続の詳細は家庭裁判所へお問い合わせください。
(3)一方、 アラスカ州法 では、アラスカ州裁判所の許可を経ずに 婚姻による氏の変更 を認めていますので、州政府発行の「婚姻証明書」に基づき、外国人登録氏名(グリーンカード氏名)に外国人配偶者の氏を使用することもできますが、これは戸籍上の氏の変更手続とは異なります。日本人としての戸籍上の氏名は日本の法律に定める手続で決まります。
(4)以上のことから、 婚姻後の氏 には次のようなケースが考えられます。
① 戸籍上の氏・米国で使用する氏のいずれも 婚姻前の氏を使用 するケース。
② 戸籍上の氏・米国で使用する氏を共に 外国人配偶者の氏に変更 するケース。
③ 戸籍 上は引き続き 婚姻前の氏 を使い、 米国 で使用する 氏 のみを 外国人配偶者の氏に変更 するケース。
(5)米国ではこの他婚姻後新たにミドルネームを使用する、婚姻後の氏に ( - ) ハイフンを入れた氏を使用するなどの方法もありますが、これらも戸籍上の氏名の変更ではありません。
(6)氏の変更と日本旅券(パスポート)の氏名記載の関係は次の通りです。
① 戸籍上の氏米国で使用する氏の何れも 婚姻前の氏を使用 する場合は 変更無し 。
② 戸籍上の氏 を 変更 した場合には、変更後の氏の綴りを確認できる書類、6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本、その他必要な書類を添えて 旅券新規発給申請 (又は 訂正申請 )を行ってください。詳細はこちら。
③ 戸籍上の氏は変更せず米国で使用する氏のみを変更するケースは、原則的に旅券手続は必要ありませんが、米国で使用している外国人配偶者の氏を戸籍上の氏に 併記 することを希望する場合には、別途当事務所にご照会ください。
4.婚姻届の際に必要な書類等
(1)婚姻届書
届出日の欄は、ご来館又は 郵便投函 の日付を記入してください。また、届書枠外の届出人の連絡先欄を除き 全て日本語で 記入してください。
(2)アラスカ州政府発行の婚姻証明書 (原本照合を受けた Certified Copy )
最寄りの州政府 Bureau of Vital Statistics 事務所又は Bureau of Vital Statistics Juneau 本庁事務所( 5441 Commercial Blvd., Juneau, Alaska 99801 / (907) 465-3391 )までご照会ください。 <http://www.hss.state.ak.us/dph/bvs/>
(3)婚姻証明書の和訳文
(4)日本人当事者の戸籍謄(抄)本
上記4 . (2)「外国人との婚姻による氏の変更届」を「婚姻届」と同時に届け出る場合には、 戸籍謄本 を提出してください。
(5)外国人当事者の国籍を証明する書類(① 又は ②)
外国人当事者が米国人の場合には、 次の①、②の何れか一方を選択 してください。
なお、米国人配偶者が、米国市民権証書 (Certificate of Citizenship) 又は米国帰化証明書 (Certificate of Naturalization) を所持する場合には、それらの書類も国籍を証明する書類として使用することができます。
① 出生証明書(原本照合を受けた Certified Copy )
② 有効なアメリカ合衆国旅券 ( パスポート ) (原本又は公証人認証済コピー)
当事務所窓口で婚姻届を行う場合には、提示していただいた後お返し致します。郵送による届出の場合には、 旅券の写真・身分事項頁のコピーに公証人 (Notary Public) より認証印 を受けたものを送付してください。
(6)外国人当事者の国籍を証明する書類の和訳文(① 又は ②の和訳文)
(7)日本人当事者(届出人)の日本国旅券 ( パスポート ) (コピー可)
ご来館の場合は窓口で提示してください。郵送で届出をする場合は、旅券の身分事項・写真頁のコピーを1部同封してください。公証人の認証印は必要ありません。
(8)遅延理由書
婚姻成立日より3ヶ月が経過している場合にのみ提出してください。
5.外国人との婚姻による氏の変更(婚姻後6ヶ月以内の届出が必要です)
(1)外国人との婚姻による氏の変更届書
届出日の欄は、ご来館又は 郵便投函 の日付を記入してください。また、届書枠外の届出人の連絡先欄を除き 全て日本語で 記入してください。
(2)戸籍謄本
婚姻届と同時に届出を行う場合には、戸籍謄本の提出を省略することができます。
6.届書類の通数、署名・押印、届出書類等の事前入手について
(1)届書類(各証明書類を含む)は、当事務所及び本籍地市区町村役場でそれぞれ保管されることになりますので、届の際にご用意いただく書類の通数は原則的に 各2通 です。但し、婚姻届によって新戸籍を作る方で、その新しい本籍ががこれまでの本籍地の市区町村と異なる場合には 各3通 ご用意ください。
なお、署名・押印の必要な書類(婚姻届書、遅延理由書等)以外の書類(戸籍謄(抄)本、婚姻証明書、国籍証明書は、原本(又は Certified Copy )1通の他はコピーでも結構です。
(2)届出通数の例(婚姻後も本籍地が変わらない方)
① 婚姻届書 2通(2通とも署名・押印必要)
② 婚姻証明書 2通(内 Certified Copy 1通、コピー1通)
③ 婚姻証明書の和訳文 2通(内1通はコピー可)
④ 日本人当事者の戸籍謄(抄)本 2通(内1通はコピー可)
⑤ 国籍証明書(ⅰ~ⅲの何れか一つ)
ⅰ 出生証明書 2通(内 Certified Copy 1通、コピー1通)
ⅱ 有効なアメリカ合衆国旅券 パスポート原本+コピー2通
ⅲ 有効なアメリカ合衆国旅券公証人認証済書類
公証人認証済書類原本1通+コピー2通
⑥ 国籍証明書の和訳文 2通(内1通はコピー可))
⑦ 届出人日本国旅券 コピー1通
⑧ 遅延理由書 2通(2通とも署名・押印必要)
(3)署名・押印
日本人当事者の署名は「戸籍上の氏名を楷書」で行ってください。
押印は 印鑑 (印鑑をお持ちでない方は 拇印 )で行ってください。拇印は右手親指第一関節上部平面に朱肉又はインクを付けて押印してください。インクの色は問いませんが、できるだけ鮮明に押してください。
窓口で届出をされる方で印鑑をお持ちの方はご持参ください。
(4)届出書類等の事前入手
婚姻届書、婚姻証明書の和訳文、外国人当事者の国籍証明書類の和訳文、遅延理由書の各用紙及び各々の記入例は当事務所に備え付けてあります。用紙類の入手を希望される方はご連絡ください。
なお、アラスカ州以外で発行された証明書類は和訳文の形式が異なる場合がありますので、可能な限り事前に当該証明書を当事務所宛にお送りください。
( FAX での送信の場合: 907-562-8434)
7.最後に
(1)日本とアメリカ合衆国との間では、婚姻の成立による国籍の変動はありません。(将来的に一定の居住期間の要件を満たした後自己の志望による国籍取得(帰化)の申請をすることは可能です。(志望により新たに外国国籍を取得することによって日本国籍を喪失しますのでご留意ください。)
(2)婚姻の成立、婚姻の届出自体が滞在許可ではありません。滞在許可の申請手続は、夫婦が継続的な共同生活の目的を達成するため、婚姻の事実を基に新たに申請するものです。婚姻後米国での滞在を予定する方は米国政府へ、日本での滞在を予定する方は当事務所へ詳細をお問い合わせください。
(3)米国滞在中にお子さんの出産(出生時に父又は母が日本人)が予定される場合には、出生の日を含め3ヶ月以内に国籍留保とともに出生届を行ってください。この期間を経過すると、お子さんは出生時に遡って日本の国籍を喪失しますのでご注意ください。
海外での婚姻について → 法務省民事局のホームページへ