在留証明
令和6年4月16日
申請人が外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明する書類で、日本における遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行借入、受験手続等の際に使用されます。
※消費税免税を利用するための在留証明を申請する場合は、こちらをご覧ください。
在留証明には、以下の形式があります。過去2年以内に住所の変更があった場合は、形式2が必要となります。
形式1:現住所の証明(及び居住期間の証明)
形式2:現住所の証明と同時に、過去の住所証明または同居家族の証明(日本国籍者に限る)
※消費税免税を利用するための在留証明を申請する場合は、こちらをご覧ください。
在留証明には、以下の形式があります。過去2年以内に住所の変更があった場合は、形式2が必要となります。
形式1:現住所の証明(及び居住期間の証明)
形式2:現住所の証明と同時に、過去の住所証明または同居家族の証明(日本国籍者に限る)
申請方法及び発給までの期間
・窓口申請:原則即日交付。ただし必要な書類が全て揃っていない場合、申請を受理できませんので、ご注意ください。
・オンライン申請:証明の交付日は当事務所での審査が完了し、審査完了のemailが送付された後に確定します。
※証明のオンライン申請の詳細は、こちらをご覧ください。
・オンライン申請:証明の交付日は当事務所での審査が完了し、審査完了のemailが送付された後に確定します。
※証明のオンライン申請の詳細は、こちらをご覧ください。
在留証明を申請できる方
日本国籍を持ち、日本に住民登録がなく、アラスカ州内に3か月以上お住まいの方、または3か月以上の滞在が見込まれる方。
必用書類
1.在留証明願:以下よりダウンロードできます。(窓口にも備付用紙あり)
※在留証明に記載する使用目的、提出先の名称、本籍地地番記載の有無及び居住期間の記載の有無を予め提出先にご 確認ください。
(使用目的例:遺産相続、不動産登記手続き、年金受給手続等)
(提出先例:○○法務局、○○銀行、司法書士、日本年金機構等)
申請書ダウンロード
2.有効な日本国旅券(パスポート)
3.米国滞在資格:詳細はこちら
4.住所を確認できる文書
・有効な運転免許証またはアラスカ州身分証明書(State ID)
・住居の賃貸契約書、家の権利証書
・電気、ガス、水道乙の公共料金の請求書(いずれも3か月以内発行のもの)
・米国内の銀行口座のステートメント(いずれも3か月以内発行のもの)
5.戸籍謄(抄)本:写し可
※本籍地の都道府県名だけでなく、本籍地番まで記載を希望する方のみ。
6.居住期間を立証する書類 (形式1)
在留証明の「上記の場所に住所を定めた年月」欄(記入例参照)への記載を希望する場合は、現住所の居住開始日が確認できる書類。
※「住所を定めた年月日」の記載が必要な場合は、以下の書類に記載されている日付を元に、当事務所で記入しますので、申請者は記入しないでください。
・有効な運転免許証またはアラスカ州身分証明書(State ID)
・住居の賃貸契約書、家の権利証書
・電気、ガス、水道乙の公共料金の請求書
・米国内の銀行口座のステートメント
7.過去の住所を立証する書類(形式2)
現在の住所と同時に過去の住所も必要な場合は、過去の住所の居住期間が確認できる書類。
・有効な運転免許証またはアラスカ州身分証明書(State ID)
・住居の賃貸契約書、家の権利証書
・電気、ガス、水道乙の公共料金の請求書
・米国内の銀行口座のステートメント
8.同居家族の証明(形式2)
同居家族の記載が必要な場合は、同居家族の日本国旅券及び米国滞在資格が必要です。18歳以上の同居家族が同行されない場合には、申出書に同居家族が署名したものを申請人がご持参ください。
9.恩給、厚生・国民年金などの公的年金受給手続きに使用する場合
年金受給者現況届、年金証書、年金請求書、案内書等をお持ちください。証明発行手数料が免除となります。
※過去に当事務所にて年金のための在留証明(手数料免除)を取得したことのある方は、郵送にて手続きをすることが可能です。詳細はこちらをご覧ください。
※在留証明に記載する使用目的、提出先の名称、本籍地地番記載の有無及び居住期間の記載の有無を予め提出先にご 確認ください。
(使用目的例:遺産相続、不動産登記手続き、年金受給手続等)
(提出先例:○○法務局、○○銀行、司法書士、日本年金機構等)
申請書ダウンロード
在留証明(形式1) | 在留届(形式1) 記入例 |
在留証明(年金用) | 在留届(年金用) 記入例 |
在留証明(形式2) | 在留届(形式2) 記入例 |
2.有効な日本国旅券(パスポート)
3.米国滞在資格:詳細はこちら
4.住所を確認できる文書
・有効な運転免許証またはアラスカ州身分証明書(State ID)
・住居の賃貸契約書、家の権利証書
・電気、ガス、水道乙の公共料金の請求書(いずれも3か月以内発行のもの)
・米国内の銀行口座のステートメント(いずれも3か月以内発行のもの)
5.戸籍謄(抄)本:写し可
※本籍地の都道府県名だけでなく、本籍地番まで記載を希望する方のみ。
6.居住期間を立証する書類 (形式1)
在留証明の「上記の場所に住所を定めた年月」欄(記入例参照)への記載を希望する場合は、現住所の居住開始日が確認できる書類。
※「住所を定めた年月日」の記載が必要な場合は、以下の書類に記載されている日付を元に、当事務所で記入しますので、申請者は記入しないでください。
・有効な運転免許証またはアラスカ州身分証明書(State ID)
・住居の賃貸契約書、家の権利証書
・電気、ガス、水道乙の公共料金の請求書
・米国内の銀行口座のステートメント
7.過去の住所を立証する書類(形式2)
現在の住所と同時に過去の住所も必要な場合は、過去の住所の居住期間が確認できる書類。
・有効な運転免許証またはアラスカ州身分証明書(State ID)
・住居の賃貸契約書、家の権利証書
・電気、ガス、水道乙の公共料金の請求書
・米国内の銀行口座のステートメント
8.同居家族の証明(形式2)
同居家族の記載が必要な場合は、同居家族の日本国旅券及び米国滞在資格が必要です。18歳以上の同居家族が同行されない場合には、申出書に同居家族が署名したものを申請人がご持参ください。
9.恩給、厚生・国民年金などの公的年金受給手続きに使用する場合
年金受給者現況届、年金証書、年金請求書、案内書等をお持ちください。証明発行手数料が免除となります。
※過去に当事務所にて年金のための在留証明(手数料免除)を取得したことのある方は、郵送にて手続きをすることが可能です。詳細はこちらをご覧ください。
注意事項
・申請者ご本人を確認する必要があるため、郵送による申請はできません。
・申請者ご本人が当事務所窓口にお越しになれない、やむを得ない事情がある場合は代理人を通じて申請ができます。ただし申請者本人からの委任状の提出が必要です。
・提出理由および提出先期間の記載が必要となりますので、事前にご確認ください。
・在留届を提出されていない方は、事前に在留届の手続きが必要です。
・元日本人、外国籍の方はご相談ください。
【手数料】こちらをご覧ください。
・申請者ご本人が当事務所窓口にお越しになれない、やむを得ない事情がある場合は代理人を通じて申請ができます。ただし申請者本人からの委任状の提出が必要です。
・提出理由および提出先期間の記載が必要となりますので、事前にご確認ください。
・在留届を提出されていない方は、事前に在留届の手続きが必要です。
・元日本人、外国籍の方はご相談ください。
【手数料】こちらをご覧ください。