戸籍・国籍

令和7年7月1日
 海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合や、外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、たとえ当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられており、すべて戸籍に記載されることになっています。
 以下の各種届出は当事務所領事窓口にて受付が可能です。

◆戸籍の届出
出生届
婚姻届
離婚届


国籍の選択

 
○当事務所で書類を受理した後、1ヶ月半~2ヶ月程で戸籍に記載されます(国籍の取得・離脱は除く)。
お急ぎの方は、本籍地の市区町村役場へ直接郵送されることをお勧めします(国籍の取得・離脱及び不受理申立は除く)。
○届書はすべて日本語で記入してください。届書をパソコン等で入力しても構いません(自署・捺印以外)。また、鉛筆や消えやすいインキで記入しないでください。
〇戸籍謄(抄)本の提出について。
令和6年4月1日から、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、当事務所にて戸籍情報を確認しますので、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。
ただし、届出用紙に記入されている戸籍情報が不正確な場合、当事務所での確認作業に支障が出ますので、正確な情報をご確認いただいた上で用紙に記入してください。
(注意)原戸籍・除籍など、電子データ化されていない戸籍情報の確認が必要となる場合には、 従前どおり、ご自身において本籍地の市区町村役場から戸籍謄本を取り寄せた上で、提出していただく必要があります。